TOPページ > 特殊車両とは?
通行経路の途中に強度が弱い(旧基準により設計された、又は重量制限違反車両の走行等により損傷した)橋がある場合は許可できないことがあります。
※ただし、迂回ルートによる申請や貨物を分解して積載重量を減らした申請によって許可できることもあります。
許可は、車両や経路を限定して一定の条件のもと走行を可能とするものです。許可にあたっては、橋等への負荷を軽減させるために、あるいは交差点折進時における対向車両の安全等を確保するために前後に誘導車を配置する措置や、交通量の少ない夜間に通行する措置等を条件として附す場合があります。
これらを守らずに通行した場合、罰則の適用を受けることがあります。(道路法第102条第一号)
平成25年3月より、繰り返し違反を行った場合、是正指導を行い、それにも関わらず違反が確認された場合には、その違反者の名称や違反内容等を公表します。
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参考 |
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道路の構造による限度 |
道路運送車両の 保安基準 |
道路交通法 |
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長さ |
走行(連結・積載)状態で12m |
自動車単体で12m ※単体なので、トラクタとトレーラは別扱いとなります。 (それぞれが12mまで) |
積載状態で自動車の長さの10%を 超えた貨物のはみ出しは不可 他の車両を牽引する場合は25m |
幅 |
積載状態で2.5m |
自動車単体で2.5m | 積載状態で貨物の はみ出しは不可 |
高さ |
積載状態で3.8m |
自動車単体で3.8m | 積載状態で3.8m (一部道路では4.1m) |
総重量 (車+乗員+荷物) |
積載状態で20t (一部道路では車両の構造に応じて最大25t) |
原則20t ただし自動車の構造に応じて最大25t |
積載物の重量は自動車検査証等に記載の最大積載量を超えてはならない |
軸重 ※ |
積載状態で最大10t |
最大10t | 規定なし |